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生前贈与の活用

相続税の増税、早いうちから次世代への資産移転という点からも生前贈与の重要性が以前より高くなりました。いずれにしても場当たり的な贈与ではなくご自身の生活設計をも考慮した計画的な贈与を行うことが重要です。

 

暦年贈与

親から子、祖父母から孫へ毎年計画的に贈与を行っていきます。受贈者1人につき年間110万円までは課税されることなく贈与ができます。

注意点としては贈与したつもり等のようにならないことです。具体的にはご自身の口座から子、孫の口座に資金を移動しただけで贈与したつもりにならないことです。

 

 

相続時精算課税

 

原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は孫に対財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度。この制度を選択する場合には一定の書類を添付した贈与税の申告書の提出が必要です。

1 長所

・特別控除額の2500万円までの無税で贈与ができる。

 従って早期に財産の移転ができる。

2 短所

・相続時精算課税を選択した場合には暦年課税へ変更ができない。

・相続税の計算上贈与財産の価額を加算して相続税額を計算するので直接相続税の節税には

 つながらない。

 

教育資金贈与等の特例

30歳未満の子、孫が祖父母等から教育資金の一括贈与を受けた場合に1500万円までの金額が非課税となる制度です。

1 長所

・短期間に多額の贈与を行うことができ相続税の節税効果が大きいです。子供の教育費は負

 担が大きいので親子から喜ばれる制度です。

 

2 短所

・資金の使途が教育資金に限られ、かつ金融機関での手続きがあるので一定の制約と面倒な点

 があります。

・教育資金贈与については扶養義務者相互間においておこなわれる通常必要と認められるもの

 についてはもともと非課税なので無理して一括贈与する必要はないかもしれません。

 

 

 

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