平成27年施行の相続税の改正についてそのポイントとその対策について解説します。
遺産に係る基礎控除額の引き下げ
改正前
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
改正後
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば法定相続人が妻と子2人の場合
改正前
5000万円+(1000万円×3)=8000万円
改正後
3000万円+(600万円×3)=4800万円
最高税率の引き上げ
改正前
最高税率50% 最高税率55%
1 居住用宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積の拡大
改正前 240㎡(減額割合80%)
改正後 330㎡(減額割合80%)
2 居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積の拡大
改正前
特定居住用宅地等 240㎡
特定事業用宅地等 400㎡ 合計400㎡まで適用可能
改正後
特定居住用宅地等 330㎡
特定事業用宅地等 400㎡ 合計730㎡まで適用可能
注 貸付事業用宅地等の特例を受けない場合に限る
1 生前贈与の活用
相続税については基礎控除額の大幅な縮小と税率の引き上げにより課税対象者の増加と課税額の増大により改正前に比べて相続税の負担がかなり大きくなったといえるでしょう。
そのため生前贈与の重要性が以前より高まったといえます。暦年贈与はもちろんですが贈与税の特例も効果的に使うことにより相続税の負担を減少させることができます。
いずれにしても場当たり的な贈与ではなく計画的に贈与してくことにより効果的な対策となります。
お気軽にお問合せください